香港でも受け取れる国民年金と厚生年金 [香港 金融機関]
日本では年金について色々と騒がれていますが、
海外にいるからこそ不安な事ってありませんか?
かといって高額な積み立てはそう出来るものではないし.....
・10年海外に住んでいた。(現地の年金にも未加入)
・日本国内での年金は厚生年金(8年)と国民年金(10年)の計18年加入。
・海外にいたことを証明するパスポートは残っている。
このようなケースで考えてみましょう。
公的年金は、「25年」以上保険料を払い込みしなくては受給が不可能です。
また、国民年金のみの受給開始年齢は65歳です。
又、厚生年金に「1年以上」加入した場合には60歳から受給できます。
これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
この方の場合は2つの年金で計18年間の加入期間ですから、
加入期間が不足しているために原則的に年金を受給できません。
しかし、1961年4月以降、20歳以上60歳未満に海外に在住した場合、
「カラ期間」となり、海外にいた10年を合わせ25年以上の加入者と認められ、
年金を受け取れます。
カラ期間とは、年金に加入していた期間とみなされる一方、
年金額には反映されない期間のことです。
従って、このケースでは60歳から年金を受け取れますが、
支払いのベースとなるのは18年間に支払った保険料となります。
実際に加入していた期間だけで「年金の受給資格がない」と判断しがちですが、
海外在住経験のある方はカラ期間も考慮しましょう。
社会保険事務所での請求時には、
海外在住のカラ期間を証明するパスポートを必ず持参しましょう。
しかし、年金は支払った期間によって受給額が変わりますから、
払い込み期間が短い場合には受給額が少なくなります。
国民年金は海外で生活していても任意で加入することができますので、
任意加入希望者は、日本国民年金協会へ申込書を請求します。
海外では大使館や領事館にパンフレットや申込書が置いてあります。
任意加入したときの支払い方法は、加入手続きを日本国民年金協会に代行後、
保険料は協会指定の銀行口座を開設し、そこから引き落とされることになります。
また、年金は海外でも受け取る事が可能です。
先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出すると共に、
社会保険事務所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手。
所定事項に記入後、社会保険業務センターへ送付します。
受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定が可能です。
海外の銀行口座への送金ですが、
年金支払日の為替レートにより外貨で送金されます。
海外送金手数料を年金から引かれるということはありません。
将来、いくら年金がもらえるか心配な人は下記で試算してみて下さい。
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